宮崎県では、企業立地促進法に基づき、県下全市町村と地域の学術団体や経済団体などが一丸となって、本県が持つ優れた住環境や豊富で良質な労働力、農林水産資源、水資源等の強みを最大限に活かした産業の集積と活性化を図るため、「宮崎県地域産業集積・活性化基本計画」を策定し、人材育成や技術支援、インフラ等の立地環境の整備を進めています。
本計画に基づく企業への支援策として、集積区域内で集積業種に該当する事業者が、工場等を新増設、又は事業を高度化させる場合に、一定の要件を満たすことで、
税制の優遇制度など各種の支援策を受けることができます。
事業者が各種支援策を活用するには、工場の新増設を行う場合は「企業立地計画」、事業の高度化を行う場合は「事業高度化計画」について、宮崎県知事の承認を受ける必要があります。
「企業立地計画」の承認を受けた事業者は、一定の要件を満たすことで、法人税(国税)の特別償却、不動産取得税(県税)の免除、固定資産税(市町村税)の免除又は不均一課税の適用を受けることができます。
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受けた小規模中小企業者等が、設備導入を行う場合、無利子貸付の限度割合を引き上げる措置を受けることができます。
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受けた中小企業者が、普通保険等保険関係に必要な資金について、保険の付保限度額の別枠化、てん補率の引上げ等の措置を受けることができます。
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受けた食品製造・加工・販売事業者が立地等にかかる必要な資金について、(財)食品流通構造改善促進機構からの債務保証等を受けることができる。