優遇制度PREFERENTIAL
宮崎県の優遇制度
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工場・事業所の新設・増設に対する助成
①一般案件当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。
区分 業種/要件等 交付要件 補助金の額 雇用者割加算 限度額 新規県内
雇用者数新規県内雇用者割
及び転勤者割補助対象経費割 特定団地
※1指定地域
※2重点産業
分野※3県内給与
水準引上※4UIJターン※5 交付要件 補助率 人以上 万円 億円 % 万円 万円 万円 万円 万円 億円 新設※6 製造業※8 6 40 2 4 10 10 10 30 30 2 試験研究機関 6 40 基準なし 4 5 情報関連産業 6 60 基準なし 8 5 流通関連業 6 40 1 4 2 卸売業 21 40 1 4 2 増設※7 製造業 11 20 5 1 ー 10 10 30 30 1 試験研究機関 11 20 1 1 2.5 情報関連産業 11 20 1 2 2.5 流通関連業 11 20 2 1 1 卸売業 31 20 2 1 1 - 1 特定団地とは、宮崎フリーウェイ工業団地に立地する場合をいいます。
- 2 指定地域とは、中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20号)第2条第1項第1号から5号に定められた中山間地域(一部地域のみの旧市町村区域を除く)に立地する場合をいいます。
- 3 雇用者割加算対象となる重点産業分野とは、フードビジネス関連産業、ゼロカーボン関連産業、医療機器関連産業、自動車・航空機関連産業、半導体関連産業、先端産業分野の6つの分野をいいます。
- 4 県内給与水準引上とは、全国平均給与額(業種毎)以上の給与を受給する新規県内雇用者の数が、全新規県内雇用者数の3分の2以上を占める場合をいいます。
- 5 UIJターン(者)とは、設置した事業所等における勤務開始日の1年前の日から勤務開始日までに県外から転入してきた新規県内雇用者をいいます。
- 6 新設とは、県内に本社や事業所等を有しないものが県内で新たに事業所等を設置すること、県内に本社や事業所等を有するものが現在営む業種と異なる立地対象業種に参入するために増設すること、又は、宮崎フリーウェイ工業団地において増設することをいいます。
- 7 増設とは、県内に本社や事業所等を有するものが県内で新たに事業所等を設置すること又は既存事業所等の規模拡大を行うことをいいます。
- 8 高度な環境制御を行う「植物工場」は製造業として補助対象となります。
情報関連産業の場合
- 年間通信回線等利用料の2分の1を3年間補助(限度額:年間2,000万円)
- 施設整備費(改装に要する経費及び電気、水道、通信機器の敷設に要する経費等)の3分の1を補助(限度額:1㎡あたり25,000円)
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工場・事業所の新設・増設に対する助成
②大規模立地案件当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。
業種 / 要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
度
額新規県内
雇用者数補助対象
経費額新規県内
雇用者割補助対象
経費割特定団地
※1指定地域
※2重点産業分野
※3人以上 億円超 万円 % 万円 万円 万円 億円 製造業 101 150
(リース取引除く)40 4 10 10 10 10 201 250
(リース取引除く)20 301 500
(リース取引除く)30 401 750
(リース取引除く)40 501 1,000
(リース取引除く)50 情報関連産業 301 1 60 8 10 10 10 8 - 1 特定団地とは、宮崎フリーウェイ工業団地に立地する場合をいいます。
- 2 指定地域とは、中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20号)第2条第1項第1号から5号に定められた中山間地域(一部地域のみの旧市町村区域を除く)に立地する場合をいいます。
- 3 雇用者割加算対象となる重点産業分野とは、フードビジネス関連産業、ゼロカーボン関連産業、医療機器関連産業、自動車・航空機関連産業、半導体関連産業、先端産業分野の6つの分野をいいます。
情報関連産業の場合
- 一般案件の年間通信回線等利用料及び施設整備費の補助に加え、操業開始から3年以内に要したオフィス賃借料の2分の1を補助(限度額:1坪あたり1万円)
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工場・事業所の新設・増設に対する助成
③困難地域立地案件当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。
業種 / 要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
度
額新規県内
雇用者数新規県内
雇用者割
及び
転勤者割補助対象
経費割重点産業分野 県内給与
水準引上UIJ
ターン人以上 万円 % 万円 万円 万円 億円 製造業 3 50 4 10 30 30 2 試験研究機関 50 4 5 情報関連産業 100 8 5 流通関連業 50 4 2 知事特認業種*2 50 4 2 - 1 定期的に対象となる市町村の見直しを行います。(令和5年7月1日現在の対象自治体は西米良村、諸塚村、日之影町、五ヶ瀬町の4町村です。)
- 2 知事特認業種とは、立地対象業種(製造業、試験研究機関、情報関連産業、流通関連業)以外の業種のうち、知事が地域の活力向上に寄与すると特別に認める業種をいいます。
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工場・事業所の新設・増設に対する助成
④本社機能立地案件当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。
移転型※2 県外から宮崎県へ本社機能※1を移転する場合、下表の制度を活用できます。
業種/要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
度
額新規県内
雇用者数補助対象
経費額新規県内雇用者割 転勤者割
※5補助対象
経費割特定団地
※1指定地域
※2重点産業
分野※3人以上 万円 万円 万円 % 万円 万円 万円 億円 製造業 10 2,000 50 20 20 10 10 10 4 試験研究機関 50 20 10 情報関連産業 70 20 10 流通関連業 50 20 4 知事特認業種※4 50 20 4 拡充型※3 県内で本社機能を拡充する場合、下表の制度を活用できます。
業種/要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
度
額新規県内
雇用者数補助対象
経費額新規県内雇用者割 補助対象
経費割特定団地
※1指定地域
※2重点産業
分野※3人以上 万円 万円 % 万円 万円 万円 億円 製造業 10 2,000 30 10 10 10 10 2 試験研究機関 30 5 情報関連産業 30 5 流通関連業 30 2 知事特認業種※4 30 2 - 本社機能に係る部分に限る
- 上記のほか、賃借助成として、建物を賃借する場合の賃借料に対し、補助を行います。(補助率2分の1、補助期間3年間、限度額1万円/坪以内)
- 1本社機能とは (1)事務所であって、次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの。 1.調査及び企画部門(事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門) 2.情報処理部門(自社のための社内業務としてシステム開発等を専門的に行っている部門) 3.情報サービス事業部門(ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行っている部門) 4.研究開発部門(基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門) 5.国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている業務) 6.その他管理業務部門(総務・経理・人事等の管理業務を行っている部門) (2)研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの (3)研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの
- 2 移転型とは、県外に本社機能を有する業務施設(以下「特定業務施設」という。)を有する企業が、新たに県内で特定業務施設を整備すること。
- 3 拡充型とは、新たに県内で特定業務施設を整備する場合のうち、移転型以外のもの。
- 4 知事特認業種とは、立地対象業種(製造業、試験研究機関、情報関連産業、流通関連業)以外の業種のうち、知事が地域の活力向上に寄与すると特別に認める業種。
- 5 転勤者割とは、移転型の場合に限って転勤者についても1人あたり20万円の補助を行なうもの。
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立地企業人材確保支援事業補助金
当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。
〔立地企業人材確保支援事業補助金〕
宮崎県では、新たに県外から本県に進出した企業に対し、県外からの進出前後に係る「人材の確保・育成の経費」や「事業の開始及び人材確保を行うために県外から赴任した社員の人件費等」への支援を行っています!
1-1.支援の内容(1)
進出前後で必要となる次の経費に対して補助します。(補助率:1/2以内、補助上限:100万円)
■ 補助対象となる主な経費
(1) 新規県内雇用者の「確保」に係る経費
求人広告費、人材紹介経費、企業説明会及び就職面接会に係る経費 など(2) 新規県内雇用者の「育成」に係る経費
講師謝金、研修受講料、研修委託料、教材費、会場借上料、設備機器等使用料 など
*(1)(2)ともに、消費税額や、市町村等からの補助金・委託料等の額は除かれます。1-2.支援の内容(2) *情報関連産業のみ
情報関連産業に該当する企業が、同産業の立地が進んでいない市町村(*)に立地する際に、新拠点起ち上げに係る担当者を赴任させた場合、当該担当者の給与の一部を補助します。
(補助率:1/2以内、補助上限:100万円(1-1.支援(1)に上乗せできます。)■ 補助対象となる経費
新拠点起ち上げに係る担当者の給与(最大6カ月分まで)
*該当市町村についてはお問い合わせください。2.主な補助要件
■ 宮崎県の「立地企業」として認定を受けていること。
■ 新たに県外から宮崎県に進出した企業であること。
■ 新たに県外から宮崎県に進出した企業であること(県内に本社や事業所、工場を有していないこと)。
■ 立地企業認定を受ける際に県に提出する申請書に記載された、「操業開始予定月」どおり又はそれ以前に事業を開始すること。
■ 1-2.支援(2)の対象者は、県外から赴任した新拠点起ち上げ担当者であって、かつ、下記補助対象期間中に新拠点(事業所)が立地する市町村に住所を有していたことが住民票で確認された者。3.補助対象期間等
■ 補助対象期間(最大2年1カ月)
「宮崎県で事業を開始した月の1年前の月の初日」から「事業を開始した月の1年後の月の末日」まで■ 補助申請期間
宮崎県で事業を開始した月の2年後の月の前月の末日まで -
宮崎県の税制上の優遇措置
宮崎県では、特定地域の振興等を目的とする法律によって指定を受けた地域(地区)内において所要の要件を満たす場合、一部の県税について軽減措置を受けることができます。
詳細は以下を御確認ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/zeimu/kurashi/zekin/20171024140305.html -
宮崎県の融資制度
貸付名 創業・新分野進出資金 融資対象 県内に工場及び事務所を新設等する県立地企業 融資条件 資金使途 設備資金 運転資金 融資限度額 20億円 2億円 融資期間 15年以内 7年以内 融資利率 1.0%(3年以内)
1.2%(5年以内)
1.4%(7年以内)
金融機関所定(15年以内)関係資料 創業・新分野進出資金ホームページ(宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室) お問い合わせ 宮崎県 商工観光労働部 商工政策課経営金融支援室
TEL:0985-26-7097
FAX:0985-26-7337
E-mail:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
URL: http://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/index.html
国の優遇制度
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国の優遇措置
地方拠点強化税制
本社機能の移転・拡充を検討している企業の皆様へ、本社機能の移転・拡充で様々な優遇措置を受けることができます。
1.主な優遇措置
⑴ 東京23区からの移転の場合【移転型】(主な優遇措置)
オフィス減税 オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却25%又は税額控除7%
(措置対象:建物、建物付属設備、構築物)
(取得価額要件:大企業2,500万円、中小企業1,000万円)雇用促進税制 増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除 ⑵ ⑴以外の場合【拡充型】(主な優遇措置)※23区外からの移転や地場での拡充など
オフィス減税 オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却15%又は税額控除4%
(措置対象:建物、建物付属設備、構築物)
(取得価額要件:大企業2,500万円、中小企業1,000万円)雇用促進税制 増加雇用者1人当たり30万円を税額控除 ※詳細は下記URL(内閣府のHP)をご参照ください。2.当該制度が活用できる宮崎県内の移転・拡充対象地域
地方拠点強化税制が活用できる地域は、県が定める地域再生計画に定まっています。
地域の詳細は県、もしくは市町村までお問い合わせください。
3.その他
地方拠点強化税制を活用できる企業(知事から計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定を受けた企業)は、県税(事業税、不動産取得税)や市町村税(固定資産税)の減免を受けることができる場合があります。詳細は下記URLをご参照ください。- 1 本社機能とは、事務所のうち「調査・企画部門」「情報処理部門」「情報サービス事業部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」及び研究所や研修所のことをいいます。
- R5.4.1時点 地方拠点強化税制の各種優遇措置を活用するためには、知事から計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定を受ける必要があります。税の優遇措置につては、業種を問わず適用を受けることができます。
市町村の優遇制度
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宮崎県内各市町村の優遇制度
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 三股町
高原町 国富町 高鍋町 新富町 木城町 川南町 都農町 美郷町以下の市町村につきましては、下記連絡先までご連絡ください
綾町:0985-77-3464 高千穂町:0982-73-1207 五ヶ瀬町:0982-82-1717 諸塚村:0982-67-3203 西米良村:0983-36-1111 椎葉村:0982-67-3203
その他の優遇制度
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その他の優遇制度
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)・障害者・母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の高年齢者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる・特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)
十分なキャリア形成されていない者を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる・特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
地方公共団体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難である者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行的に雇い入れる・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行的・段階的に雇い入れる・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域などにおいて、事業所の設置・整備をしてハローワーク等の紹介により従業員を雇い入れる- 助成金の詳細については、厚生労働省又は宮崎労働局職業対策課へお問い合わせください。
- 【お問い合わせ】宮崎労働局職業対策課 TEL.0985-38-8824
- https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/antei/_120649_00001.html
- 事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省HP)
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html