宮崎県企業立地ガイド MIYAZAKI INVESTMENT GUIDE MIG 日本のひなた宮崎県 宮崎県企業立地ガイド MIYAZAKI INVESTMENT GUIDE MIG 日本のひなた宮崎県 宮崎県企業立地ガイド MIYAZAKI INVESTMENT GUIDE

優遇制度PREFERENTIAL

立地認定から補助金支給までの流れ

企業立地課が、進出検討から操業開始後まで伴走してサポートします!

  • STEP.01

    進出を検討

    宮崎県への進出を検討された時は、まず宮崎県企業立地課へご相談ください!土地の紹介・視察のアテンドなどをサポートいたします。

  • STEP.02

    県へ相談・立地申請

    事業計画や希望する立地条件などをご相談いただき、用地や支援制度を確認。計画がまとまったら、立地企業認定の申請を行います。

  • STEP.03

    立地企業として認定

    宮崎県が申請内容を確認し、立地企業として認定します。ご希望に応じて、認定内容のプレスリリースも行います。

  • STEP.04

    着工・操業開始

    工場や事業所の建設・改修、設備導入、採用などを進め、操業開始に向けて準備を行います。

  • STEP.05

    補助金を申請・支給

    対象となる投資や雇用などの実績を確認し、補助金を申請。審査を経て、補助金が支給されます。

宮崎県の優遇制度

  • 立地企業認定要件

        宮崎県では、県内に新たに立地する工場や事業所を立地企業として認定し、様々な支援を行っています。さらに、立地企業としての認定を受けた上で一定の要件を満たすと、企業立地促進補助金等の交付を受けることができます。

        1.全ての業種に共通する要件
        1. 経営状態が良好であり、将来的に良好な経営状態が確保できると見込まれるもの。
        2. 環境保全について、必要かつ十分な措置を行うもの。
        3. 公序良俗に著しく反しないもの。
        4. 立地企業の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団の関係者又はその暴力団関係者と密接な関係を有する者がいないこと。
        2.業種ごとの要件

        新たに立地する事業所等において、補助金申請期限まで(立地認定から4年が経過するまで)に、次の新規県内雇用者数を確保する必要があります。

        業種 要件
        新設 増設
        製造業 5名以上 10名以上
        重点産業分野 5名以上
        情報関連産業 5名以上
        流通関連業 5名以上 10名以上
        卸売業 20名以上 30名以上
        認定に伴う主なメリット
        • 記者発表を行いますので、宣伝効果が期待できます。
        • 一定の要件を満たせば、企業立地促進補助金の交付を受けることができます。
        • 操業準備に際しての各種相談へのワンストップサービスを行います。
        • 立地企業向けの特別融資制度の利用が可能です。
        • 立地後の定期的な訪問(フォローアップ)により、県の各種支援策等の情報提供、さらなる増設を計画される際の積極的な支援、県産業振興機構などを通じた取引先とのマッチングなど、様々な相談・要望に迅速に対応します。
        1. 適用日令和8年4月1日
    1. 雇用者割の詳細要件

        1.新規県内雇用者の要件

        次の1から4までの全てを満たす必要があります。

        1. 健康保険法上の被保険者
        2. 健康保険の標準報酬月額等級第13等級(約16万円)以上である者
        3. 認定日から起算して一定期間(通常:4年、大規模立地企業:6年)が経過する日までに新たに雇用された者のうち、雇用期間(実績)が1年を超える者
        4. 認定日から補助金の交付申請日までに継続して県内に住所を有する期間が1年を超える者
        1. 1大規模立地案件は認定日から起算して5年以内に補助金算定基準日(設備・機械の稼働開始の日又は雇用予定者数に達した日のいずれかとし、企業の意向で任意の日)を設定し、そこから5年間補助金受給が可能です。
        2. 2補助金交付実地調査日までに退職した者及び退職を予定している者や、登記簿記載の役員は対象外です。なお、請負、派遣社員は雇用関係がないため対象外です。
        一般案件・困難地域立地案件・本社機能強化案件の概念図
        一般案件・困難地域立地案件・本社機能強化案件の補助金申請期限の概念図
        大規模立地案件の概念図
        大規模立地案件の補助金算定基準日及び申請期限の概念図
        2.UIJターン者の要件

        新規県内雇用者のうち、認定事業所において勤務を開始した日の1年前の日から勤務開始日までの間に、宮崎県外から転入してきた者。

        UIJターン者の転入期間の概念図
        3.転勤者の要件

        次の1から4までの全てを満たす必要があります。

        1. 健康保険法上の被保険者
        2. 健康保険の標準報酬月額等級第13等級(約16万円)以上である者
        3. 補助金申請期限までに県外の事業所から認定事業所に赴任した者のうち、赴任に伴う県外からの転入者であって、かつ、転入日以後の県内に住所を有する期間が1年を超える者
        4. 補助金の交付申請日までに継続して県内に住所を有する期間が1年を超える者
        転勤者が県内に住所を有する期間の概念図
        1. 補助対象経費・申請期間

            1 補助対象経費割について
            1. 建物及び付属設備のほか、事業のために直接使用する機械・装置が対象になります。
            2. 認定日から補助金申請をする日までに要した経費が対象です。
            3. 用地取得に要した経費(土地代及び土地の造成にかかる費用)は補助対象外です。
            対象経費

            建物及び付属設備、機械及び装置、福利厚生施設、環境施設、教育施設、医療施設、産業関連施設

            2 その他の補助

            情報関連産業については、上記補助に加え、次に掲げる事業も補助対象となります。

            1.施設整備費補助
            • 貸ビル等に入居する際の改装や電気、水道、通信機器の敷設など、操業の基盤となる設備の整備に要する経費に対し補助します。
            • 補助額は、当該経費の3分の1の額(限度額:2.5万円/㎡)です。
            情報関連産業の施設整備費補助対象経費の概念図
            3 補助金の交付申請について
            (1)製造業・流通関連業の場合

            補助対象経費割補助、雇用者割補助の申請期間は、立地認定日から起算して4年が経過する日までです。

            製造業・流通関連業の補助金交付申請期間の概念図
            (2)情報関連産業の場合

            補助対象経費割、雇用者割、施設整備費補助、賃借料補助の申請期間は、立地認定日から起算して4年が経過する日までです。

            賃借料補助で補助対象となる経費は、補助金申請までに要した経費を上限とします。

            情報関連産業の補助金交付申請期間の概念図
          1. 工場・事業所の新設・増設に対する助成
            ①一般案件

            当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。

            区分 業種/要件等 交付要件 補助金の額 雇用者割加算 限度額
            新規県内
            雇用者数
            新規県内雇用者割
            及び転勤者割
            補助対象経費割 特定団地
            ※1
            指定地域
            ※2
            重点産業
            分野※3
            県内給与
            水準引上※4
            UIJターン※5
            交付要件 補助率
            人以上 万円 億円 % 万円 万円 万円 万円 万円 億円
            新設※6 製造業※8 5 40 2 6 10 10 10 30 30 2
            情報関連産業 5 60 基準なし 10 5
            流通関連業 5 40 1 6 2
            卸売業 20 1 6 2
            増設※7 製造業※8 10 20 5 3 ー 10 10 30 30 1
            雇用者割のみ※9
            (重点産業分野)※3
            5 ー ー ー
            情報関連産業 10 20 1 5 10 2.5
            雇用者割のみ※9 5 ー ー ー
            流通関連業 10 20 2 3 10 1
            卸売業 30 20 2 3 10 1

             

            1. 1 特定団地とは、宮崎フリーウェイ工業団地に立地する場合をいいます。
            2. 2 指定地域とは、中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20号)第2条第1項第1号から5号に定められた中山間地域(一部地域のみの旧市町村区域を除く)に立地する場合をいいます。
            3. 3 雇用者割加算対象となる重点産業分野とは、ゼロカーボン関連産業、医療機器関連産業、フードビジネス関連産業、自動車・航空機関連産業、半導体関連産業、先端産業分野の6つの分野をいいます。
            4. 4 県内給与水準引上とは、継続1年未満の者の全国平均所定内給与額に対応する標準報酬月額等級の1等級上位の標準報酬月額等級以上を受給する新規県内雇用者の数が、全新規県内雇用者数の3分の2以上を占める場合をいいます。
            5. 5 UIJターン(者)とは、勤務開始日の1年前の日から勤務開始日までに県外から転入してきた新規県内雇用者をいいます。
            6. 6 新設とは、県内に本社や事業所等を有しない者が県内で新たに工場等を設置すること、県内に本社や工場等を有する者が現在営む業種と異なる立地対象業種に参入するために増設すること、又は、特定団地内において増設することをいいます。
            7. 7 増設とは、県内に本社や事業所等を有する者が、現に有する事業所等に加えて県内において新たに事業所等を設置すること又は現に有する事業所等を増床すること及び増床に伴う移転をいいます。
            8. 8 高度な環境制御を行う「植物工場」は製造業として補助対象となります。
            9. 9 新規県内雇用者数が10人以上となった場合は、補助対象経費割、重点産業分野加算(情報関連産業は先端産業のみ)の対象となります。
            情報関連産業の場合
            • 賃借料補助(賃貸施設を賃借する際の賃借料)の2分の1を補助
               ※立地認定を行った日から起算して補助金交付申請までに要した経費に限る(36月分を上限)
               ※1坪あたり1万円を上限
               ※市町村より同様の補助を受ける場合は4分の1
            • 施設整備費補助(賃貸施設の改装に要する経費及び電気、水道、通信機器の敷設に要する経費等)の3分の1を補助
               ※限度額:1㎡あたり25,000円
          2. 工場・事業所の新設・増設に対する助成
            ②大規模立地案件

            当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。

            業種 / 要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
            度
            額
            新規県内
            雇用者数
            補助対象
            経費額
            新規県内
            雇用者割
            補助対象
            経費割
            特定団地
            ※1
            指定地域
            ※2
            重点産業分野
            ※3
            人以上 億円超 万円 % 万円 万円 万円 億円
            製造業 101 150
            (リース取引除く)
            40 4 10 10 10 10
            201 250
            (リース取引除く)
            20
            301 500
            (リース取引除く)
            30
            401 750
            (リース取引除く)
            40
            501 1,000
            (リース取引除く)
            50
            情報関連産業 301 1 60 8 10 10 10 8
            1. 1 特定団地とは、宮崎フリーウェイ工業団地に立地する場合をいいます。
            2. 2 指定地域とは、中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20号)第2条第1項第1号から5号に定められた中山間地域(一部地域のみの旧市町村区域を除く)に立地する場合をいいます。
            3. 3 雇用者割加算対象となる重点産業分野とは、フードビジネス関連産業、ゼロカーボン関連産業、医療機器関連産業、自動車・航空機関連産業、半導体関連産業、先端産業分野の6つの分野をいいます。
            情報関連産業の場合
            • 一般案件同様、賃借料補助、施設整備費補助を受給可能
          3. 工場・事業所の新設・増設に対する助成
            ③困難地域立地案件

            当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。

            業種 / 要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限
            度
            額
            新規県内
            雇用者数
            新規県内
            雇用者割
            及び
            転勤者割
            補助対象
            経費割
            重点産業分野 県内給与
            水準引上
            UIJ
            ターン
            人以上 万円 % 万円 万円 万円 億円
            製造業 3 50 6 10 30 30 2
            情報関連産業 100 10 5
            流通関連業 50 6 2
            知事特認業種※2 50 6 2
            1. 1 定期的に対象となる市町村の見直しを行います。(令和8年4月1日現在の対象自治体は西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町の7町村です。)
            2. 2 知事特認業種とは、立地対象業種(製造業、情報関連産業、流通関連業)以外の業種のうち、知事が地域の活力向上に寄与すると特別に認める業種をいいます。
            情報関連産業の場合
            • 一般案件同様、賃借料補助、施設整備費補助を受給可能
          4. 工場・事業所の新設・増設に対する助成
            ④本社機能立地案件

            当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。

              移転型 県外の企業が、新たに県内で本社機能に関する施設(特定業務施設(※1))を整備すること。
              業種/要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限 度 額
              新規県内雇用者数 及び転勤者数 補助対象 経費額 新規県内雇用者割 転勤者割 補助対象 経費割 特定団地 ※3 指定地域 ※4 重点産業 分野※5
              人以上 万円 万円 万円 % 万円 万円 万円 億円
              製造業 10
              (中小企業については5人)
              ※ただし、新規県内雇用者数が1名以上であることを要す。
              2,000
              (中小企業については1,000万円)
              50 20 20 10 10 10 4
              情報関連産業 70 20 10
              流通関連業 50 20 4
              知事特認業種※2 50 20 4
              拡充型 新たに県内で特定業務施設(※1)を整備する場合のうち、移転型以外のもの。
              業種/要件等 交付要件 補助金の額 新規県内雇用者割加算 限 度 額
              新規県内 雇用者数 補助対象 経費額 新規県内雇用者割 補助対象 経費割 特定団地 ※3 指定地域 ※4 重点産業 分野※5
              人以上 万円 万円 % 万円 万円 万円 億円
              製造業 10
              (中小企業については5人)
              2,000
              (中小企業については1,000万円)
              30 10 10 10 10 2
              情報関連産業 30 5
              流通関連業 30 2
              知事特認業種※2 30 2
              1. 1 特定業務施設(本社機能)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「商業事業部門」、「サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。
              2. 2 知事特認業種とは、立地対象業種以外の業種のうち知事が地域の活力向上に寄与すると特別に認める業種をいいます。
              3. 3 特定団地とは、宮崎フリーウェイ工業団地(高原町)に立地する場合をいいます。
              4. 4 指定地域とは、中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20号)第2条第1項第1号から5号に定められた中山間地域(一部地域のみの旧市町村区域を除く。))に立地する場合をいいます。
              5. 5 重点分野とは、ゼロカーボン関連産業、医療機器関連産業、フードビジネス関連産業、自動車・航空機関連産業、半導体関連産業、先端産業分野の6つの分野をいいます。
            1. 立地企業人材確保支援事業補助金

              当該制度を活用するためには、事業所等の設置前に県から計画の認定を受ける必要があります。

              〔立地企業人材確保支援事業補助金〕

              宮崎県では、新たに県外から本県に進出した企業に対し、県外からの進出前後に係る「人材の確保・育成の経費」や「事業の開始及び人材確保を行うために県外から赴任した社員の人件費等」への支援を行っています!

              1-1.支援の内容(1)

              進出前後で必要となる次の経費に対して補助します。(補助率:1/2以内、補助上限:100万円)

              ■ 補助対象となる主な経費
              (1) 新規県内雇用者の「確保」に係る経費
              求人広告費、人材紹介経費、企業説明会及び就職面接会に係る経費 など

              (2) 新規県内雇用者の「育成」に係る経費
              講師謝金、研修受講料、研修委託料、教材費、会場借上料、設備機器等使用料 など
              *(1)(2)ともに、消費税額や、市町村等からの補助金・委託料等の額は除かれます。

              1-2.支援の内容(2) *情報関連産業のみ

              情報関連産業に該当する企業が、同産業の立地が進んでいない市町村(*)に立地する際に、新拠点起ち上げに係る担当者を赴任させた場合、当該担当者の給与の一部を補助します。
              (補助率:1/2以内、補助上限:100万円(1-1.支援(1)に上乗せできます。)

              ■ 補助対象となる経費
              新拠点起ち上げに係る担当者の給与(最大6カ月分まで)
              *該当市町村についてはお問い合わせください。

              2.主な補助要件

              ■ 宮崎県の「立地企業」として認定を受けていること。
              ■ 新たに県外から宮崎県に進出した企業であること。
              ■ 新たに県外から宮崎県に進出した企業であること(県内に本社や事業所、工場を有していないこと)。
              ■ 立地企業認定を受ける際に県に提出する申請書に記載された、「操業開始予定月」どおり又はそれ以前に事業を開始すること。
              ■ 1-2.支援(2)の対象者は、県外から赴任した新拠点起ち上げ担当者であって、かつ、下記補助対象期間中に新拠点(事業所)が立地する市町村に住所を有していたことが住民票で確認された者。

              3.補助対象期間等

              ■ 補助対象期間(最大2年1カ月)
              「宮崎県で事業を開始した月の1年前の月の初日」から「事業を開始した月の1年後の月の末日」まで

              ■ 補助申請期間
              宮崎県で事業を開始した月の2年後の月の前月の末日まで

              1. 宮崎県の税制上の優遇措置​

                宮崎県では、特定地域の振興等を目的とする法律によって指定を受けた地域(地区)内において所要の要件を満たす場合、一部の県税について軽減措置を受けることができます。
                詳細は以下を御確認ください。
                https://www.pref.miyazaki.lg.jp/zeimu/kurashi/zekin/20171024140305.html

                 

                1. 宮崎県の融資制度​

                  貸付名 創業・新分野進出資金
                  融資対象 県内に工場及び事務所を新設等する県立地企業
                  融資条件 資金使途 設備資金 運転資金
                  融資限度額 20億円 2億円
                  融資期間 15年以内 7年以内
                  融資利率 1.1%以内(3年以下)
                  1.3%以内(3年超5年以下)
                  1.5%以内(5年超7年以下)
                  1.6%以内(7年超)
                  関係資料 創業・新分野進出資金ホームページ(宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室)
                  お問い合わせ 宮崎県 商工観光労働部 商工政策課経営金融支援室
                  TEL:0985-26-7097
                  FAX:0985-26-7337
                  E-mail:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
                  URL: http://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/index.html

                  市町村の優遇制度

                  国の優遇制度

                  • 国の優遇措置

                    地方拠点強化税制

                    本社機能の移転・拡充を検討している企業の皆様へ、本社機能の移転・拡充で様々な優遇措置を受けることができます。

                    1.主な優遇措置

                    ⑴ 東京23区からの移転の場合【移転型】(主な優遇措置)
                    オフィス減税 建物等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
                    (措置対象:事務所・研究所・研修所の建物、建物附属設備、構築物)
                    (取得価額要件:大企業4,500万円、中小企業1,000万円)

                    中古資産の購入・改修に対し、特別償却15%又は税額控除4%

                     

                    ⑵ ⑴以外の場合【拡充型】(主な優遇措置)※23区外からの移転や地場での拡充など
                    オフィス減税 建物等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
                    (措置対象:事務所・研究所・研修所の建物、建物附属設備、構築物)
                    (取得価額要件:大企業4,500万円、中小企業1,000万円)

                    中古資産の購入・改修に対し、特別償却10%又は税額控除2%

                    ※詳細は下記URL(内閣府のHP)をご参照ください。

                    2.当該制度が活用できる宮崎県内の移転・拡充対象地域

                    地方拠点強化税制が活用できる地域は、県が定める地域再生計画に定まっています。

                    地域の詳細は県、もしくは市町村までお問い合わせください。

                    3.その他

                    地方拠点強化税制を活用できる企業(知事から計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定を受けた企業)は、県税(事業税、不動産取得税)や市町村税(固定資産税)の減免を受けることができる場合があります。
                    詳細は下記URLをご参照ください。
                    1. 1 本社機能とは、事務所のうち「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「情報サービス事業部門」「商業事業部門」「サービス事業部門」「その他管理業務部門」及び研究所や研修所のことをいいます。
                    2. 令和8年4月1日現在 地方拠点強化税制の各種優遇措置を活用するためには、知事から計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定を受ける必要があります。税の優遇措置については、業種を問わず適用を受けることができます。

                  その他の優遇制度

                  • その他の優遇制度

                    特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
                    高年齢者(60歳以上65歳未満)・障害者・母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる

                    特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
                    65歳以上の高年齢者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる

                    ・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
                    発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる

                    ・特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)
                    十分なキャリア形成されていない者を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる

                    ・特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
                    地方公共団体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を、ハローワーク等の紹介により雇い入れる

                    ・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
                    職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難である者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行的に雇い入れる

                    ・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
                    就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行的・段階的に雇い入れる

                    ・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
                    同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域などにおいて、事業所の設置・整備をしてハローワーク等の紹介により従業員を雇い入れる

                    1. 助成金の詳細については、厚生労働省又は宮崎労働局職業対策課へお問い合わせください。
                    2. 【お問い合わせ】宮崎労働局職業対策課 TEL.0985-38-8824
                    3. https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/antei/_120649_00001.html
                    4. 事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省HP)
                    5. http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html