宮崎県内に住所を有する人であって、一般の雇用保険の対象となる常用雇用者をいいます。
原則として、立地企業認定日以後の採用の方を対象としています。
立地企業の認定とは、製造業、流通関連業(注1)、試験研究機関及び情報サービス業に該当する企業であって一定の要件を満たすもの(注2)のうち、宮崎県が立地を要請した企業をいいます。
注1: | 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業などの業種。 |
注2: | 県内新規常用雇用者数が以下の要件を満たすもの。 |
製造業、流通関連業:5人以上 情報サービス業:3人以上、試験研究機関:3人以上 |
具体的なメリットのうち主なものは、次のとおりです。
(1)企業立地促進補助金(注3)を交付します。
(2)低利の貸付金(企業立地促進貸付(注4))を融資します。
(3)立地後も県がフォローアップ(注5)します。
なお、県の立地企業に認定されない場合であっても、法令等(注6)に基づき、税制上の優偶制度等の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
注3: | 県内新規常用雇用者数が、一定の要件を満たす場合に限ります。
なお、補助金交付申請を経て、補助金の交付要件に該当することを確認した後、支出(精算払)することとなります。 |
注4: | 具体的な融資の可否は、取扱金融機関が判断します。また、県の誘致企業でなくても融資が受けられる場合があります。・・こちらをご覧ください。 |
注5: | 県主催の就職説明会等のご案内や取引支援のほか、職員が直接訪問し、ご相談に対応させていただいております。 |
注6: | 企業立地促進法や過疎地域自立促進特別措置法等に税制上の優遇措置が規定されています。 |
県の立地企業の認定を受けるためには、市町村において固定資産税の減免や奨励金の交付等の各種奨励措置を行う工場等として指定されている(又は指定予定であるもの)を要件の一つとしています。したがって、市町村の企業立地制度の適用を受けても、県のを立地企業として認定されない場合があります。
まず進出計画を県と進出先の市町村に具体的にお聞かせください。進出先の市町村を通じて県にお知らせいただいても構いません。
ご説明いただいた進出計画の内容等を勘案し、県が進出を要請した場合、立地企業として認定を行うこととなります。
立地する場所によって、都市計画法、農地法、農業振興法等の法令に基づく許認可を要する場合があります。また、工場立地法に基づく届出が必要になる場合がありますので、進出先の市町村及び県に確認してください。
県と市町村の優遇措置は、併用することができます。
一定の要件を満たせば、再度、優遇措置を受けることができますので、まず、増設計画を県と市町村にご説明ください。